傷病手当、退職後も申請してもらう方法まとめと注意点
こんにちは。ゆさまるです。
会社員は、病気やけがで働けなくなったときに「傷病手当」がもらえるのをご存じでしたか?
私は営業職に転職後、配置転換を機に適応障害になり、有休を使い果たした後に退職、傷病手当をもらいながら生活していました。
2社を経験していますが、病気になるまで「傷病手当」の存在を全く知らなかったです。前職は某大手メーカーの職場の上司たちも「傷病手当」の存在は知らず、最初に勤めた小規模の会社にもメンタルを病んで退職した人もいましたが、そこでも話題がでたことは一度もありませんでした。
辛い時って正常な判断ができなかったり、しっかり考えることができません。
考えたり調べたりするのが辛くて、もう全部がどうでもよくなって、辛いのに耐えきれずそのまま退職する人って案外多いんじゃないでしょうか?
私もそうでしたがお金が入ってこない間って、やっぱり心がすさむので、正しい判断ができなかったり、焦ってまた変な会社に入社しそうになったり…負のループに陥いらないように気を付けなくてはいけません。
だからこそ、1年半の給付期間のある傷病手当は、安心して体と心を休めることができるとてもありがたい制度です。
傷病手当をもらうにはいくつかステップがありますが、今回は一番良いと思った方法や、退職後も継続して傷病手当を貰うための注意点をまとめたいとおもいます。
傷病手当とは?
傷病手当は、会社員が病気やけがで働けなくなり、給料が入らない状態が続くときに申請してもらうことができる手当のことです
①仕事とは関係ない病気やケガをしたとき
②それまで就いてた仕事に就けないとき
③連続して3日以上仕事に就けなかったとき
④休んだ期間について給料の支払いがないとき
①仕事上のけがや病気に関しては、労災保険へ相談を
②医師等の診断を元に判断されます。
③連続して3日以上仕事を休んだ時に、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。「待機3日」と呼ばれています。この3日間はについては手当の支給がありません。
もらえる金額は?
傷病手当は日額で計算されます。
【直近一年間の月間の給与の平均額の30分の1】の3分の2の日額×日数
つまり給料の3分の2程度の金額が支給されます。
給付には審査が必要で、他から給料があると金額が減額されたり不支給になったりもします。
もらえる期間は?
合計の支給期間が1年6か月です。
途中で社会復帰したけれども、また同じ症状で休んだ場合には、続きからの支給が可能です。トータルの支給の期間が1年6か月ということになります。
申請の流れ
今回は手当を貰いながら退職する際のフローをまとめてみました。
詳しくは下記で解説します。
退職後も傷病手当をもらうためには?
申請の流れでにも載せましたが、詳しく見ていきましょう。
退職後にも、条件を満たせば傷病手当をもらい続けることができます。
退職後も傷病手当を貰うためのポイント5つ
①退職日までの1年間に継続して健康保険に入っていること
②退職日の前日までに連続して3日以上休業し、退職日も休んでいること
③失業保険の給付を受けていないこと
④同一の傷病により退職後も働けないこと
申請書のフォーマットは各保険組合のHPからダウンロードできるので、印刷してお医者さんに書いてもらいましょう。自分がどの保険組合に入っているのかもチェック。
②・・・3日以上連続で仕事に就けなかったことに加えて、最終日に絶対に出勤しないこと!これがなにより重要です。ここで出てしまうとすべてがパーになってしまうので、退職の挨拶や引継ぎなどがあれば、うまく調整してもらいましょう。
③・・・失業保険と傷病手当を同時にもらうことはできません。ですが、ハローワークで失業保険の給付を遅らせる手続きことができるので安心してください。また、傷病手当申請の際に失業保険の給付延長の手続きをしたかどうかの確認があるので、わすれずにハローワークで申請しましょう。
傷病手当は一度診断されたらずっともらい続けることができるという訳ではなく、1ヶ月~くらいの頻度で医者へ通い、書類を記入してもらいます。組合へ郵送したのち、その都度審査がありその期間分が振り込まれるという流れです。
傷病手当は、退職を伴う場合もそうでない場合も、一度目の申請は会社の人事を通して申請をすることになります。人事の連絡先や送り先などを控えておくと良いです。
☆「待機3日」について詳しく
「待機3日」は、3日間以上働けない状態が続く場合に4日目から申請が可能になります。つまり、この3日間は手当が発生しません。
この待期期間には 有休・公休(土日祝日)を含みます。
また「何日に働けなかった、この日は出勤した」いうのを申請書類で会社に書いてもらう必要があります。
退職前の注意点
退職をすると、一旦「傷病手当の支給資格が喪失している」状態になります。
しかし、条件を満たせば退職後も継続して手当を受けることが出来る、という訳です。
以前から何か月かにわたって傷病手当を受けている場合などは問題ないですが、有休を使い果たしてやめる場合や、直前に引き継ぎのために出勤する場合には特に注意が必要です。
例えば最後の一か月を有休を使って休んだとして、この期間には給料が発生しているので、「待機3日」の条件にはあてはまりますが、実際に審査を通した場合に傷病手当が支給されない可能性があります。
・最後の日は絶対に出勤してはいけない
・最後の日まで有休消化してしまうと、手当が出ない可能性がある
・待機3日+有休+欠勤日 が必要と考えられる
欠勤日とは、有休消化日ではなく「給料が発生しない日」です。
資格喪失後にも傷病手当をもらうためには、在籍中に傷病手当の受給歴があり、それが受給資格喪失後も継続していることが必要と考えられます。
私の場合、引き継ぎでまだらに出勤していたので、有休を使い切りながらも欠勤日も設け退職しました。
こういった類の給付の審査は厳しいらしく、会社の人事からも「もらえない可能性が高いとおもう」と言われていたので、もしかしたら厳しいかも…と思いながらの申請でしたが、なんとか給付を受けることができました。
欠勤が絶対に必要かといわれると、審査によると思うので必ずしもそうではないかもしれません。有休だけでもいけますよ、という保証がないので少しでも審査に通る可能性を高めるための工夫と考えてください。
審査も厳しいようなので、これで必ずもらえます!とは言い切れないので注意です。
退職後のアドバイス
無事退職&申請が出来たとして、傷病手当の記入自体が事後申請なので、給付が受けられるかどうか分かるまでに結構審査に時間がかかる印象です。
私の場合、
・月末退社で、医師の証明書・会社への申請書
をそろえて提出後、所属中の数日分(数百円)の金額が確定したのが2ヶ月弱かかりました。
保険によって異なると思いますが、月末〆で受理されたものが翌月振り込のためです。
つまり、月末退社だと退職後約2ヶ月は手当がもらえるかどうかの不安・給付や給料ゼロが続く可能性があります。
さらにそこから4・5月分の給付の申請をすると、退職後に実際の金額が振り込まれるのが6月以降なんてことになります。
この間に、給料から税金・保険・年金が差し引かれなくなった分を納付する必要があり、生活費も含め結構なお金の用意が必要です。
メンタルがゴリゴリ削られます。
しかしこれを知っているだけでも、だいぶ心の持ち方が違うんじゃないでしょうか。
対策としては、
・この期間の生活費と保険・年金などの支払い分を考慮しておく
・医師の診断書類と会社からの書類をなるべく早い段階でももらう
→4月末の申請に間に合うように、4月中旬までに病院に行く とか
・退職を決意していたとしても、しばらく会社に所属して準備をする
書類不備などで簡単に給付日が一か月先になってしまうので、気を付けて申請することと、早めの診療でタイミングを調整することをおすすめします。
私は「適応障害では休職の手当は出ない」という上司言葉を鵜吞みにして、休職できないんだったらやめるしかない!と退職を決意しましたが、
休職中にも傷病手当は申請できるのだし、会社に所属しながら会社と戦ってだめなら傷病手当をもらいながらゆっくり準備することもできたな、と今になっては思います。
しかしメンタルが参っているときほど、はやく終わらせたいという気持ちになるし、よく調べたり正しく考えることができない状態にある人がほとんどだと思います。
手当の申請はつらいときに頑張る必要がありますが、傷病手当の受給のおかげで私も元気に生活することができるようになり、大変感謝しています。
ただ、手続を間違えると一気にもらえなくなる可能性が高まるので、可能な限りできることはやって申請に臨んでみてください。
私と同じような状況の方や、傷病手当のことを知らなかった誰かのお役に立てれば幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。